成年後見制度は、大きく分けると、任意後見制度と法定後見制度との2つがあります。
現在は判断能力に問題のない方が対象です。
本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
既に判断能力が不十分になってしまった方が対象です。
法定後見制度は、判断能力の程度など本人の事情に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの制度を選べるようになっています。
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
ある方が亡くなったとき、その相続人が存在するかどうか不明の場合や、相続人全員が相続放棄をして、相続する者がいなくなったときは、家庭裁判所は、申立てにより、相続財産の管理人を選任します。
相続財産管理人は、亡くなった人の債権者等に対して、その債務の支払を行ったりして清算を行います。また、亡くなった方と特別の縁故のあった者は、特別縁故者として、相続財産の分与がなされる場合も行います。
そして、清算後残った財産は、国庫に帰属させることになります。
当事務所では、家庭裁判所に対する相続財産管理人選任の申立書の作成を行ったり、当事務所が相続財産管理人に就任してその業務を行うこともできます。
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